2019-02-18 第198回国会 衆議院 予算委員会 第9号
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
んでおるので全面的に再検討する必要に迫られだということが書いてありまして、法務省では、このような観点から昭和三十一年十月から予備的な草案の作成あるいは同省の刑事局内に刑法改正準備会と称する非公式の委員会を設けたというふうになっておるわけでありまして、「同準備会は、同省刑事局長を会長、同省特別顧問小野清一郎博士を議長とし、在京の学者及び実務家十数名の参加を得て審議をつくした結果、昭和三六年になって改正刑法準備草案
○谷村委員 先ほどの改正刑法準備草案にちょっと戻りますけれども、これの解釈といいますか、そういったところを見ますと、例えば先ほどもちょっと挙げましたが、「減刑によって死刑を無期刑に変更された者に対する仮釈放の処分については、判決確定後の拘禁日数は、実質上懲役又は禁固の執行と同視して、受刑者の利益のために、無期刑について執行を受けた期間に算入することとした。」こういうふうな解説がついておるのですね。
○濱政府委員 今委員は改正刑法準備草案までさかのぼっての御指摘だろうと思うわけでございますが、今委員御指摘の改正刑法準備草案の規定というものは、先ほど御指摘になられた改正刑法草案の八十二条の二項と同趣旨の規定を言っているものであるというふうに理解しております。
しかしながら、御案内のとおり、この改正刑法草案の前のもの、つまり昭和三十六年に発表いたしました改正刑法準備草案におきましては、実は「刑の軽減によって一日又は十円に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。」という規定を置いておりまして、このときには十円を切り捨ての基準にしようという政策がとられているわけでございます。
同時に、先ほど刑事局長との質疑応答で明らかにいたしましたように、旧刑法、現刑法、準備草案、改正草案、刑法の一連の長い間の歴史から言って、この種の立法というのはどんなに重大なものであるか、また憲法の理念に照らしてみて、人権を阻害するおそれがきわめて重大であると思う。
これもまた率直に言うと、わかったようなわからないような規定なのですが、改正刑法準備草案では、包括一罪について七十一条で、「同一の罪名に触れる数個の行為であっても、日時及び場所の近接、方法の類似、機会の同一、意思の継続その他各行為の間における密接な関係から、その全体を一個の行為として評価することを相当とするときは、これを包括して、一個の罪として処断する。」こういうふうになっておるわけですね、定義は。
○安原説明員 現在の法制審議会の審議の対象となっておりますのは、刑事法特別部会が全面改正の必要ありとし、そして改正するとすればこの要綱によるべしという、改正刑法草案という四十六年十一月に答申のあったものによってやっておるわけでありますが、この刑事法特別部会が参考の資料といたしましたものは、昭和三十六年の十二月にできました改正刑法準備草案でございまして、その準備草案はその数年前から法務省の特別顧問でございました
ただ問題は、きのうの審議の過程にもありましたのですが、昔の刑法準備草案では、武器を準備して多衆を集合させたと、武器の準備と多衆の集合とが結びつきまして、二つの条件で初めて騒動予備となったのを、今度の草案は、集合させるかまたは凶器を準備したと、目的は騒動の罪を犯す目的で、二人以上が通謀して多衆を集めさせたか、集合させたか、あるいはそうではなくても凶器を準備すれば予備罪になるという点が準備草案よりも広くなっているということで
○横山議員 私どもは一貫してこの二百条に対して削除の説をとっておりますし、歴史的にも、先ほど申しましたように、改正刑法準備草案、改正刑法草案等これが本命的な立場で推移をしております。
そしてさらに発展をいたしまして、お二人の提案者からもお話がございますように、私ども提案理由の中にありますように、そもそも一体刑法二百条というものの歴史的な経過、新憲法における精神等からいいますと、いまに始まったことではなくて、改正刑法準備草案の中にもあるいはまた最近の改正刑法草案の中にも一貫してこれが削除ということになっておるのであるから、この違憲判決があったのを機会にして削除をするのが適当である、
昭和三十一年から事務当局として刑法全面改正作業を検討いたしまして、三十八年に改正刑法準備草案ができまして、三十八年から正式に刑法全面改正の法制審議会の調査審議が行なわれたという経過になっておりまして、何といいましても、この特別法の罰金の整備は刑法というものが軸にならなければこれは事実上できないわけでございます。
○政府委員(辻辰三郎君) 改正刑法準備草案におきましては、罰金は五千円以上、それから今回の改正刑法草案におきましては罰金は一万円以上、かように、御指摘のとおりなっております。
さらに言うなら、昭和三十六年に改正刑法準備草案がつくられておるようでありますが、このときには罰金は五千円以上と、こういうふうになっておったと聞いております。こういうようにそのときどきで、罰金の額が何を基準としておるのか、さっぱり国民にもわれわれにもわからぬようなきめ方がなされるということに、この例を見まして非常に大きな疑惑、疑問を感ずるというか、わからないのです、その理由が。
そういうことを前提にいたしまして考えてまいりますと、最初刑法全面改正作業の諮問に際して参考案として提示されました改正刑法準備草案、これは昭和三十一年以来事務的に検討してまいった草案でございますが、この準備草案におきましては、御案内のとおり罰金は五千円以上とするということで、刑法に関する限り罰金刑を五千円以上とするというような考え方をとっておったわけでございます。
○辻政府委員 御指摘のとおり、改正刑法準備草案におきましては、四十八条におきまして特にこの罰金、科料の適用についての考慮事項を規定いたしておるわけでございます。
そういたしまして、その際、改正刑法準備草案というものをかねてから法務省において準備をいたしておったわけでございますが、それを参考案として添付いたしまして、刑法改正について意見を求めたわけでございます。 自来、三十八年から今日まで、法制審議会におきましては刑法全面改正のために、特に刑事法特別部会という部会を設けまして、鋭意審議を重ねてまいりました。
選挙違反でいわゆる自然犯的な、具体的に言うならば刑法準備草案の中に規定されているような選挙違反の犯罪については除外をしますか。お考えはどうですか。これはどうなるかということを聞いているんじゃない。大臣としてのお考えはどうなんです。
○政府委員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり改正刑法準備草案には、「第五章」というところで、「公の選挙及び投票に関する罪」といたしまして、現在公職選挙法で犯罪とされております犯罪のうちで、選挙妨害関係の事犯とそれから投票買収、選挙運動の報酬の授受、それから買収資金の交付、それから投票の偽造、それから偽計投票と、これだけのものはこの刑法に規定すべきじゃないかというような考え方から、この改正刑法準備草案のほうでは
この考え方は先日来申し上げておりますが、刑法の全面改正の際の参考案となりました改正刑法準備草案の百八十六条の二項でございますが、これは火炎ぴんというものを前提にした案でございますが、これでは「十年以下の懲役又は禁錮に処する。」と、こういう考え方でございました。こういうことでやはり十年というのが至当ではないかということを考えられたのではなかろうかと思うのでございます。
この点につきましては、この調査検討の際の参考案として提出されておりました改正刑法準備草案というのがございます。その第百八十六条第二項には、一応、火炎ぴんというものを対象にいたしまして、「爆発物に類する破壊力を有する物を使用した者は、十年以下の懲役又は禁固に処する。」というような考え方もあったわけでございます。
これは昭和三十八年に法務大臣から諮問がありまして、刑法の全面改正作業をいたしておるわけでございますけれども、この改正作業の参考案としてつくられております改正刑法準備草案というものがございます。これは、その第百八十六条に「爆発物に類する破壊力を有する物を使用した者は、十年以下の懲役又は禁錮に処する。」
○辻政府委員 刑法改正の作業におきまして、火炎びん問題が議論されたかどうかという点でございますが、この点につきましては、この刑法改正作業の参考案として定められておりました改正刑法準備草案、これの第百八十六条の二項というのがございます。これはまさしく火炎びんというものを一つの考え方の中心として議論をし、でき上がった条文でございます。
そこで、次にお聞きいたしたいのは、御承知のように、刑法準備草案というのかございますね。まあなかなか日の目をすぐにおいそれとは見ないわけでありますけれども、いま刑法の全面改正の準備草案ができております。
○辻政府委員 ただいま御指摘になりました改正刑法準備草案の百八十六条の第二項でございますが、いまあるいは正確を欠くかもしれませんけれども、この二項は、当時はやはり爆発物に類する破壊力を有するものということで火炎びんを考えておったやに思われるのでございます。
○辻政府委員 刑法の全面改正を審議いたしております法制審議会の刑事法特別部会におきましては、一応この改正刑法準備草案を参考として作業を進めてまいったわけでございまして、この改正刑法準備草案は全く刑法改正作業の参考案でございます。現在はすでに、この刑事法特別部会におきまして、特別部会案が昨年の十一月末に決定されました。
法務省から刑事局長さんにもお見えいただいておるので、お尋ねしたいと思いますが、現在の刑法の規定、それから六法全書に載っております改正刑法準備草案関係条項を拝見をいたしますと、現行刑法では、二百二十条で、「逮捕監禁」は「三月以上五年以下ノ懲役」ですね。それから、同じく刑法二百二十五条ノ二の「身代金誘拐」は、「無期又ハ三年以上ノ懲役」というような規定があるようであります。